暮らしと勉強、猫と一緒に~Bettyのブログ

実家の母を介護するために北海道から引っ越してきました。その介護も終わり、片づけと大学通信教育部の勉強と猫と。そんな雑記ブログです。当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

一次相続と二次相続って?

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昨年9月に母が亡くなりました。

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父が亡くなったのはもう10年以上前。

その時に父名義だった今のマンションを母の名義に変更し、そして母が亡くなったので、昨年の今ごろ私の名義に変更しました。

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いわゆる一次相続と二次相続です。

 

 

目次

 

相続税基礎控除

相続する場合、相続税基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

 

一次相続

一次相続とは、遺産を直接相続することを指します。

例えば、配偶者や子供が遺産を直接相続する場合などが該当します。

「配偶者や子供」への相続が一般的です。

 

父親が亡くなり、相続人は母親と長男長女、合計3人が相続する場合、基礎控除額は4800万円です。

そして母親には配偶者控除が適用となります。

1憶6000万円 or 法定相続分相当額です。

 

二次相続

二次相続とは、一次相続者が相続した財産を再び他の人に相続させる場合です。

「子供」のみに相続というケースが一般的です。

 

母親が亡くなり、長男と長女に相続する場合、基礎控除額は4200万円です。

配偶者である父親はすでに亡くなっていますので、当然配偶者控除はありません。

 

二次相続でなぜ税金が増える?

ここで注意が必要なのは、二次相続では相続税が増えてしまうということです。

 

配偶者控除

相続税法では、配偶者に対して優遇措置を設けています。

前述したように、配偶者はすでに亡くなっていますので、配偶者控除の優遇措置が適用できません。

 

小規模住宅地等の特例

小規模住宅地等の特例では、相続開始の直前において、被相続人被相続人と生計を共にしていた親族が、事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大80%で評価減できます。

親元を離れて暮らす子供が相続する場合など、この特例が使えないケースが生じやすくなります。

 

法定相続人が減ると、基礎控除額が減少する

相続税基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求められます。

法定相続人の人数次第で控除額が変わるため、相続人が減る二次相続では、控除額は減少することになります。

また、生命保険と死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠とされるため、こちらも法定相続人が減れば、非課税枠も減ることになります。

 

まとめ

大金持ちより、相続税の支払いが発生するかしないかのギリギリの遺産を相続する親族の方が揉めることが多いそうです。

親の介護で揉め、遺産相続で揉め、結果親族が絶縁状態となる…できれば、そんな事態は避けたいところです。

 

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友人が税金の無料相談で遺産相続について相談したところ、弁護士さんに「(遺産は)自分で稼いだお金じゃないでしょ?きちんと税金払いなさい。」と一刀両断されたことを思い出します。