先日、NHK『あさイチ』で放送されていた「女性の年金」について記事にさせていただきました。
2月13日㈭の『あさイチ』でその続編を放送していました。
目次
国民年金と厚生年金
日本の年金は二階建てといわれています。
一階部分は国民年金(20歳以上60歳未満の全ての人)で二階部分が厚生年金(会社員や公務員など)です。
国民年金の納付額は一律ですが、厚生年金は人によってかなり差があります。
遺族年金
夫婦2人の年金だと生活できても、もしも伴侶が亡くなった場合、遺族年金はどうなる?
遺族年金には2種類があります。
18歳以下の未成年がいる場合の遺族基礎年金と厚生年金に加入している場合に受け取れる遺族厚生年金です。
遺族厚生年金の場合。
夫の厚生年金の3/4が受け取れます。たとえば13万円の厚生年金であれば9万5000円です。
しかし妻の厚生年金の額が引かれます。
たとえば、妻が2万円の厚生年金と6万5,000円の国民年金をもらっていて、夫が亡くなった場合は、夫の遺族年金9万5,000円から2万円(妻の厚生年金分)が引かれ、7万5,000円の遺族年金をもらえます。
自分の厚生年金2万円+国民年金6万5,000円+夫の遺族年金7万5,000円で、合計16万円が妻の支給年金額です。
厚生年金に比べて、国民年金はこういった対策が手薄なので、ご自身で十分に蓄えておく必要があるとのこと。
そして、遺族厚生年金の見直し案が検討されているのも気になるところです。
「子どものいない夫婦や子どもが成人した夫婦の遺族厚生年金は原則5年間の有期給付に移行する」という案です。ただし自身が60歳以上であれば現行と変わらず終身の給付となります。
年金受給の繰上げ繰下げ
年金は65歳になって突然振り込まれるものではなく、自分自身で手続きして始まるものです。
その受給開始を60歳に繰上げしたり、75歳に繰下げしたり、自分で決めることができます。
たとえば65歳で年間100万円もらえる予定の年金を70歳に繰下げすることによって142万円に増額されます。
75歳まで繰下げすれば、184万円の支給になります。
しかし、自分の寿命がわからないですから、そう簡単に繰下げを決意することもためらわれます。
国民年金と厚生年金は別々に繰下げが可能です。
また、年金額が増えると、支払うべき保険料や税金の負担が増えるというのは、心にとめておくべきでしょう。
仕事をして収入を得る
「今の日本は空前の人手不足です。60代、70代でも現役で仕事をしている方は、いっぱいいらっしゃいます。仕事を探す、あるいは続けることで収入を確保しましょう。仕事をすることで、社会参加にもつながります。うまく自分に合う仕事にめぐり合うことができれば、気持ちも前向きになります。」とおっしゃるのは評論家の樋口恵子さん。
そうですね。
私世代だと、働いている人の方が多いかもしれません。
私は介護離職しましたが、介護が終わっても再就職はしていません。
今、孫のお世話にこれだけ活躍しているので、私が仕事を始めたら、娘たちは困ってしまうでしょう。
介護と育児
不思議なもので。
介護に奔走していた頃は、社会から取り残された気持ちでした。
仕事をしていない社会への罪悪感もありました。
しかし、60代になってからは、それも消えつつあります。
孫育てに携わっていることで、少しは社会に役に立っているのではないかと自負できるようになったのです。
どうして介護していた頃は、その気持ちを持つことができなかったのかなぁ。
私の子どもたちは20歳の時点で大学生でしたから、免除申請をして、学生の間は国民年金を納めていません。
学生は「免除」ではなく「未納」が認められるというだけです。
そこも勘違いしている人は多いですね。
年金の仕組み、わかりにくい。