現在は、結婚した夫婦の馴れ初めはマッチングアプリでの出会いがNO.1。

しかし、そのマッチングアプリ、トラブルに発展するなど問題も多い…と、よく聞きます。
検察官と交際していた女性が、「相手は独身と偽装しており、貞操権を侵害された」と主張して550万円の賠償を求める訴えを起こしています。
都内に住むその女性はまさに結婚適齢期で出産する最後のチャンスの時期に、昨年2月にマッチングアプリで検察官の男性と知り合いました。
女性は自身のプロフィール欄に「既婚者の方はごめんなさい」と記載していました。
男性とはLINEのやりとりを始め、電話で「婚姻暦がない」ことを確認しました。
さらに直接対面し、再度訪ねたところ男性は「独身でこれまで婚姻したこともない」と話したため翌月から交際を始めました。
女性は結婚の可能性を信じていましたが、交際を始めて1年5か月たった今年8月に、男性には妻子がいて「独身偽装」が発覚したのです。
女性は強いショックを受け適応障害を発症しました。
女性は訴訟を起こしますが、男性は代理人の弁護士を通じて「既婚であるという事実をかくしながら交際し、多大なるご迷惑をおかけした」としながらも、「婚姻を約束したことはなく、婚姻意思がないことを明確に伝えている。交際は結婚を前提としていなかった以上、貞操権が侵害されたとはいえない。」として慰謝料の支払いには応じられないとしています。
マッチングアプリでは「独身偽装」の問題はよく聞きますが、まさかそれを法で裁く立場にある検察官がやっていたとは、驚きです。
訴えた女性に脇の甘さなどを指摘する声もあるでしょうけど、こうやって公にしたことで、世の中に「独身偽装」の怖さを知らしめる意味があると思います。
女性も男性も。
えぇ、「独身」と偽ることがいかに罪深いことなのか、胸に刻んでおく必要があるでしょう。
もしアプリが戸籍など公的な書類の提出を求めているのに、加工した戸籍などを提出した場合には、有印公文書偽造罪・同行使罪(刑法155条、158条)に問われる可能性があります。罰則は1年以上10年以下の拘禁刑。 しかし、アプリ側が用意した誓約書など公的でない書類の場合には、偽って誓約したとしてもただちに刑事的な責任が発生するわけではありません。
今回の事件では、「検察官」という職業は偽装ではないようですが、世の中には職業や学歴を偽装する人もいるかもしれませんね。
それはマッチングアプリでなくても、あり得る偽装です。
きちんとした形で交際をスタートさせたいなら、戸籍や卒業証書の提出なども求める結婚相談所がいいかと思います。

