私も主人も生命保険に加入しています。
主人の生命保険の支払い保険料がけっこう負担です。
年払いにしていますが、毎年解約しようと思いながらも、ぞのままズルズルと契約のままになっています。
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相続税対策に生命保険
母が亡くなり、その時に相続が発生しました。
相続の預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています。
法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合、500万×3名=1500万円
これが相続税に非課税枠となります。
※ただし、契約者(保険料の負担者)と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人だった場合です。
保険金受取人を指定できる
生命保険は、契約時に「保険金受取人」を指定する機能がついています。
子供が数人いる場合、自分と同居している子にたくさん財産を残してあげたいと思っても、法的にはそれが叶わない場合もあります。
預貯金の相続に、「介護していた」「同居していた」は考慮されないからです。
残された家族で話し合いをし、遺産分割するのですが、この話し合いがスムーズにいかないこともあります。
それを見据えて、「保険金受取人」を指定し、死亡保険金で財産を自分の希望の遺族に残すことができます。
1つの契約で複数の受取人を指定することができたり、法定相続人以外(孫とか)を指定することができる商品もあります。
保険料の支払いが負担なら
保険商品は、元本が保証された商品ではありません。
また、保険商品によっては商品の種類によってリスクがある場合もあります。
がんや脳血管疾患、心疾患など、病気をした時の保障はありがたいですが、支払う保険料が負担になってきているのであれば、解約の選択肢はあると思うのです。
日本の場合、「医療費の3割負担」「高額療養費制度」など、充実した社会保障があるのですから。
記載の内容は現在の法令・税制によります。今後法令・税制の変更に伴い記載の内容が変わることがあります。