暮らしと勉強、猫と一緒に~Bettyのブログ

実家の母を介護するために北海道から引っ越してきました。その介護も終わり、片づけと大学通信教育部の勉強と猫と。そんな雑記ブログです。当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

法定相続情報証明制度を利用する

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平成29年5月29日㈪から、全国の登記所(法務局)において、銀行や税務署での相続関係手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

私の父が亡くなった時は、この制度がなかったので、すべての処理を担っていた妹はとても大変だったようです。

「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなったのです。

 

母が亡くなり、私は今、母名義のマンションとその他預貯金の相続手続きをしています。

 

目次

 

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、相続が発生した際に用いられます。

相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度のことです。

申出人は受け取れる一覧図によって法定相続人が誰なのかを証明できます。

 

「法定相続情報証明制度」を利用しない手続き

従来ですと、亡くなった人と相続するべき人全員の分の戸籍謄本一式を各銀行や登記所に持っていき、預金払い戻しや相続登記などを行っていたのです。

戸籍謄本一式をA銀行に持っていき、預金払い戻しなどの手続きが終わるとそれを返却してもらい、次にB銀行に持っていき、また手続きが終わるとそれを返却してもらい…というのを繰り返すので、相続手続きがすべて終わるのに時間がかかっていました。

 

法定相続情報証明制度を利用すれば

法定相続情報一覧図の写しは無料で必要な通数を交付してもらえます。追加で再交付してもらうことも可能です。

複数の銀行、税務署など、相続手続きが複数ある場合には便利です。

手続が同時に勧められ、時間短縮につながります。

 

法定相続情報証明制度の手続きはどうやって?

  1. 必要書類(戸籍謄本等)を収集します。
  2. 法定相続情報一覧図を作成します。
  3. 申出書の記入・登記所へ申出します。

以上のステップで、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

不動産の相続登記は大変ですが、早いうちにやっておく方が面倒なことにならないと思います。

登記しないうちに、また相続が発生すると会ったことのない相続人が現れたりして、素人の手に負えなくなり、プロに頼むことになりますから。けっこうその費用は高額です。

houmukyoku.moj.go.jp

 

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母が亡くなってから、こういった手続きに追われています。

同じ時期に友人がお父様を亡くされていて、お互いにわからないことなど情報交換をしています。

友人のお父様は不動産をたくさん所有されていたそうで、私の相続とは比べ物になりませんが。

母が所有する不動産は、今住んでいるマンションだけですから。