母が亡くなり、その後の手続きを進めています。
父は10年以上前に亡くなっており、その時は妹が手続きをすべて担ってくれました。
今、子どものいない夫婦も多いかと思います。
そんな夫婦の遺言書の必要性について、調べてみました。
目次
遺産がすべて配偶者にいくとは限らない
子どものいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、遺産は配偶者へすべて渡ると思われがちですが、そうとは限りません。
家族関係によっては、亡くなった人の親や兄弟姉妹(甥姪)に遺産が渡る場合もあり、暮らしていた家を失ってしまう場合もあります。
そうなると、遺された配偶者は生活に困ってしまいますよね。
法律では、「法定相続人=相続する人」が定められており、親や兄弟姉妹(甥姪)が存命のときは、配偶者と一緒に相続人になるからです。
遺言書があれば
ただ、遺言書があれば、その危険が回避できる可能性があります。
遺言書がない状況で配偶者がすべての財産を相続できる状況は、稀です。
遺留分の請求
法定相続人は遺言書によって遺産を取得できない場合、「遺留分」として最低限の遺産を取得できる権利を有しています。
しかし、この遺留分が認められているのは「子どもなどの直系卑属」と「両親などの直系卑属」のみであり、兄弟・姉妹や甥・姪に遺留分を請求する権利はありません。
そのため、子どものいない夫婦が「配偶者にすべての遺産を譲る」といった内容の遺言書を作成したとしても、兄弟・姉妹(甥・姪)から遺留分を請求される心配はなく、配偶者が全ての財産を相続できます。
円満で円滑な相続のために遺言書を作成する
遺言書は、子どものいない夫婦だけでなく、作成することによってスムーズに相続が進むことがあります。
- お世話になった人や孫にも財産を残したい
- 親族間のトラブルを未然に防ぎたい
などです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
遺言書を作成し、法務局で保管することもできます。
- 遺言者の死亡後、相続人などに遺言書が保管されていることを通知
- 家庭裁判所での遺言書の検認が不要
- 手数料3,900円
公正証書遺言を利用するより、お手頃価格かしら。
エンディングノート
私はエンディングノートを書いています。
遺言書を作成する予定はありません。
遺言書を作成するほど財産があるわけではありません(笑)
エンディングノートには、自分の出生からの本籍の移動や各種パスワードなどを記しています。
私が亡くなった後に、子どもたちがスムーズに手続きできるように。😓
しかし。
片付け下手な私は、この間からエンディングノートが見当たらないのであった😓
目につく場所に置いておかないと、私が亡くなった後、子どもたちが見つけられないではないか(笑)