総務省の調査によると、全国の空き家は増え続けており、2018年の段階で846万戸。
総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高の数字になりました。
全国の戸数のおよそ7軒に1軒が空き家という計算です。
目次
60代の息子が急逝、95歳の母親が残された
ジム友さんの弟さん(60代)が急逝されたそうです。
独身だった弟さんは95歳のお母様と2人暮らしでした。
弟さんが亡くなったことにより、お母様は1人暮らしとなり、その生活を今後どうすべきか、他の姉妹で思案中だそうです。
95歳といってもお母様は、煮物を作ったり、家事はひととおりこなし、認知もなく、「年末だからって障子の貼り替えしてるよ😅」と貼り替え作業中のお母様の画像を見せてもらいました。
95歳の障子貼り替え、すごい。障子の貼り替えなんて、私は小学校の頃にちょっと手伝っただけで、やったことない。
最近の家は障子がないけど。和室も少ないし。
お母様は施設入所を希望されているとのことです。
そして、お住まいの自宅以外に弟さんは不動産を所有されていたそうで、その相続についてもジム友さんは悩みどころだそうです。
「田舎の不動産、姉も私もいらないのよ。なんなら、私の子どもも姉の子どももいらないと言っている😞」
不動産の価値
少子高齢化や総世帯数の減少、単身世帯の増加によって、特に地方ではこれからの家の価値は下がっていく一方です。
日本全国で家が余っている状況のなか、売れていくのは当然条件の良い家になります。
かつては少し郊外でも庭が広くて大きな家が好まれることもありましたが、今の時代、家の価値はもっぱら「立地」がもっとも大きな要素です。
相続人のいない不動産
昨年度、遺産のうち相続人がいないため国庫に納入した金額は過去最高768億円。
これが現在急増しています。
記録が残る2013年の336億円から、9年で倍以上になっています。
少子高齢化・未婚率の上昇で相続人のいない人が増加しているのが原因ではないかといわれています。
先日のNHKニュースで放送された実例。
都心のマンションに住んでいた60代の男性は、生涯独身で、兄弟はおらずすでに親は亡くなっていました。
その男性が亡くなり、所有していたマンション(売却すれば8,000万円程度になる見込み)は、相続人がいないため国庫納入になる可能性が高いのです。
男性に従兄弟などの親戚はいますが、遺言書が残されていないため相続人がいません。
相続人がいない場合、遺言書で遺贈しないと第三者に財産を残すことができません。
なので、遺産が国庫にいくわけです。
遺言書
60歳を過ぎたら、遺言書を用意しておいて損はないという専門家もいます。
60代で遺言書? Bettyさん、今でしょ!
子どもがいない場合もそうですが、逆に子どもが複数いるのに何もしないでおくと、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合って決めることになります。
不動産の遺産分割協議は難しく、「自分は親の介護をした」「兄貴の学費は自分の学費より高額だった」など、心に秘めた思いが吹き出し、もめてしまうケースもあるでしょう。
それぞれの配偶者が加わるとますますややこしくなることもあります。
相続問題をきっかけに親族の関係が険悪になることは避けたいところ。
また、高齢者施設に入ることになったら家の売却で費用を捻出しようと思っても、その意志を伝えられないほどの認知症になってしまったりすると、家の売却もできなくなる可能性があります。
遺言書、大事ですね。
私は用意していないけど。
エンディングノートは書いています。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
先日のドラマ「きのう何食べた?」最終回でも、シロさんが「遺言書を法務局で保管してくれる制度が2年前にできた」と言っていたとおり、法務局での遺言書保管は安上がりですよ。
- 遺言者の死亡後、相続人などに遺言書が保管されていることを通知
- 家庭裁判所での遺言書の検認が不要
- 手数料3,900円
シロさんは弁護士ですからね。
料理レシピだけでなく、暮らしの豆知識がちょくちょく出てきます。
遠く離れた実家のことを気にしながら、毎日を忙しく過ごしている方も多いでしょう。
「そのとき考えればいい」と対処を先延ばしにした結果困ったことにならないように、年末年始は良い機会ですから、親のこと、自分のこと、考えてみることも良いと思います。