母が亡くなりました。
97歳の母は、年金を受けていました。
母が亡くなったので速やかに手続きをしなくてはなりません。
目次
受給権者死亡届
母が亡くなったので、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた人が亡くなった当時その人と生計を同じくしていた、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他3親等以内の親族…です。
提出方法
提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
窓口に出向き請求する場合は、請求者の本人確認が必要です。免許証やパスポート、マイナンバーカードなどです。
手続きを代理人が行う場合は、委任状も必要です。
義母が亡くなった時、義父が請求者でしたが、代理で主人が行いました。
私の場合、妹が年金事務所に電話してくれて、「未支給年金・見支払い給付金請求書および受給権者死亡届」を送付してもらいました。妹は行動が早い。
それに必要書類を添付して、「特定記録」で年金事務所に郵送しました。
必要な提出書類
死亡の届け出
- 亡くなった人の年金証書、年金手帳
- 戸籍抄本
- 市区町村長に提出した死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
未支給年金請求の届け出
- 亡くなった人の年金証書、年金手帳
- 亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類~戸籍謄本など
- 亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類~住民票など
- 受け取りを希望する金融機関の通帳のコピー~請求者名義のもの。
- 亡くなった人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
年金のために提出する住民票は無料でした。
今はペーパーレスで通帳を持たない場合もありますから、通帳のコピーではなく、インターネットの口座番号がわかる画面をプリントアウトしたものも大丈夫です。
まとめ
私は当然年金事務所に出向かなくてはならないと思っていましたが、妹がテキパキと電話で問い合わせをして、その電話で「未支給年金・見支払給付金請求書および受給権者死亡届」を取り寄せることができました。
あとは必要事項記入の上、添付書類と一緒に送付するだけでした。
やることが多いので、家に居ながらにして手続きできるのはありがたいです。
先日自分の年金受給の手続きを終えたばかりなのに、今度は母の手続きでした。
私の年金受給の手続きについて、詳しくブログ記事にしようと思っていましたのに、それを待たずに、母の手続きをすることになるとは。