不動産の登記が来年4月から義務化されます。
親から受け継いだ土地や家などの不動産の名義を現在の持ち主に書き換えしなければなりません。
不動産を相続すれば、住んでいても住んでいなくても登記しなくてはいけません。
それが来年4月から義務となり、3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料いわゆる制裁金の対象になります。
今の空き家問題に絡めて、所得者不明の土地が増えることを懸念しての措置でしょう。
NHK「みみより!くらし解説」でわかりやすく説明してくれました。
目次
私の両親は相続放棄した
私の富山の祖父は、昭和40年代に亡くなりました。
しかし相続登記を行ったのは平成になってからのようです。
父は富山には生まれてから高校生までしか住んでおらず、家も継がなければ、畑を手伝うこともしてませんので、相続放棄の手続きをしたと聞いています。
父が相続放棄して、残りは叔父ふたり(父の弟たち)で相続したようですが、その件で揉めていたようです。
私には関係ないけどね~
母も生家は継いでいませんので、相続放棄しました。
その手続きはずいぶんと若い頃に済ませていたようです。
相続登記
相続登記、簡単ではありません。
数か月にわたることも珍しくありません。
用意する種類がたくさんあります。
これ、数か月前に義母が亡くなった時に主人がやりましたよ。
義母の本籍はすべて近隣でしたから、車で何カ所か役所を回るだけですみましたが、私のように全国あっちこっちと本籍を移した場合は、残された人が大変だと思います。
亡くなった人や不動産に関する書類
- 亡くなった人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)
- 亡くなった人の除かれた住民票もしくは戸籍附票
- 固定資産課税明細書(固定資産評価証明書でも可)
その人が生まれてから亡くなるまでがわかる書類が必要なんです。郵便でも取り寄せることができますが時間がかかります。
相続人の書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 実際に不動産を相続する人全員の住民票
実際に相続する人だけでなく、相続人全員の書類が必要なんですよね。
印鑑登録をしていない人は、登録するところからやらなくてはならないので大変です。
自分で作成する書類
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(亡くなった人と相続人の関係を図で示す)
- 登記申請書
法務局HPにひな形があります。
ここに相続人全員の住所氏名と実印が必要になります。
そして、登録免許税の計算と印紙購入が必要です。
こうした書類を戸籍などと一緒に、不動産を管轄する法務局へ提出します。
法務局は平日の日中しか開いていませんので、仕事を休んで手続きしなければならないことが生じる場合もありますね。
プロの手も借りたい
戸籍など申請する自治体では窓口で「相続登記に使います」と言えば、必要な書類のサポートをしてくれることもあります。
義母が亡くなった時も役所の窓口の方はとても親切でした。
兄弟姉妹など多くて連絡を取っていない場合などは大変です。
また、名義が祖父母のままなど、登記が2代以上そのままの場合は、法定相続人が数十人になることも考えられますので、専門家へまかせた方がよさそうです。
法務省のHPで「登記申請手続きのご案内」というのを設けています。
また日本書士会連合会には「相続登記相談センター」もあります。
昨年、義母が亡くなった時を思い出しました。
役所の手続き、もっと簡素化してもらえるといいんだけど。