先日、母の年金手続きについてブログにしました。
母の年金手続きは、電話で必要書類を年金事務所から送ってもらい、それに記入の上、添付書類(戸籍謄本など)と一緒に郵送しました。
不備はなかったようで、送付してまもなく「受付控」が届きました。
母が亡くなりましたので、母の年金受給は終わりました。
そして、今月から私の年金受給が始まります。
特別支給の老齢厚生年金です。
目次
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。
65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度は、昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられました。
特別な措置であるので、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる人は例外的で、通常は65歳になって初めて老齢厚生年金を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるのは
60代前半で受け取れる特別支給の老齢厚生年金は誰でもが受け取れるわけではありません。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
ここで男性と女性に差があるとは意外でした。
その他、
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
という人も受けることができます。
なお、在職中の方は、報酬額によって、年金受給が支給停止になることがあります。
私の主人は現役で働いているので、特別支給の老齢厚生年金は受給できませんでした。
年金の請求
年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。
自分自身で年金を受けるための手続き(年金請求)をする必要があります。
受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する人に受給開始年齢に到達する前に、基礎年金番号などをあらかじめ印字してある「年金請求書」が年金機構から送付されます。
提出は受給開始年齢になってから(誕生日がきてから)になります。
必要書類
私の場合、必要書類は
- 年金受給のための書類
- 戸籍謄本
- 年金受給のための金融機関の通帳のコピー
- 健康保険証のコピー(主人と別居しているため)
- 雇用保険被保険者証のコピー
でした。
戸籍謄本は受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものでなければなりません。
繰下げ制度を利用した方がお得?
65歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金と混同する人が多いのです。私も勘違いしていました。
65歳から受けるこれらの年金には繰下げ制度があるのですが、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません。
受給権発生日以降に速やかに請求した方がいいですね。
まとめ
年金事務所の窓口の方はとても親切で、説明がわかりやすかったです。
予約が必要で、希望の日程をとるために誕生日をかなり過ぎてしまったのですが(当時は母の介護があったので、私の外出が制限されていたため)、窓口まで行って説明を聞いてよかったと思いました。
母の年金が停止になったと同時に私の年金支給が始まった。
不思議なめぐりあわせ?