母が亡くなりました。
その後の手続きに追われています。
何かと私の戸籍謄本が必要になるのですが、私の本籍は北海道にあり、戸籍謄本を取り寄せるには、2週間近くかかります。
それほどの頻度ではありませんが、戸籍謄本を取り寄せするたびに、「本籍地、今住んでいる場所に移しちゃおうかな。」と迷っていました。
おまけに、使用する定額小為替の手数料が急に値上がりして、往復の郵送料とともに「もったいないなぁ。」と思っていたのです。
ところが。
今は。
本籍地が離れていても、事前に利用登録申請をしておけば、コンビニで戸籍謄本がとれるというじゃないですか。
目次
マイナンバーカード
本籍がどこであろうと、コンビニで住民票などの証明書を発行できるのは、マイナンバーカード取得者だけです。
マイナンバーカード取得が大前提です。
コンビニ交付サービス
日本すべての市町村ではないのですが、多くの市町村ではコンビニ交付サービスを実施しています。
本籍地から離れた場所での利用
ただし、住民登録の地と本籍地が違う場合、事前に利用登録申請が必要です。
私はその利用登録申請の制度を知りませんでした。
今回も、時間と手間とお金をかけて郵送で戸籍謄本を取り寄せていました。
利用登録申請
私は、利用登録申請は、本籍地でしかできないと思い込んでいました。
来月北海道に行くので、その時に自分の本籍地の役所で利用登録申請をしておこう…なんて考えていました。
しかし。
利用登録申請は、今住んでいる場所からできるのですよ。
しかも自宅でもコンビニでも申請はできます。
自宅のパソコンから申請を行う場合には、マイナンバーカードを読み取るための「ICカードリーダー」が必要です。
私はコンビニのキオスク端末でサクッと申請完了しましたよ。
ただし、実際に利用できるまでには5営業日ほどかかります。
私は土曜日に利用登録をし、翌週木曜日には戸籍謄本を発行できました。
証明書が必要であるなら、期限に余裕をもって利用登録申請するのがよいでしょう。
利用登録を1度行えば、利用都度の申請は必要ありません。
ただし変更や更新した場合は再度利用登録が必要です。
コンビニ交付サービス注意点
コンビニ交付サービスも利用登録申請も、コンビニの営業時間ずっとやっているわけではありません。
コンビニが24時間営業だからといって、交付サービスも24時間営業というわけではないのです。
通信ネットワークの安全対策に疑問をもたれている方も多いと思います。
私もマイナンバーカードの利便性が今ひとつ感じられないなと思っていた時期もありました。
今回は、利用登録申請の制度で「やっぱりマイナンバーカード作っておいてよかったな。」と感じることができました。
地域によって違うと思うのですが、私が住む地域では、役所で証明書を交付してもらうより、コンビニでの交付の方が安いです。
そもそも、なぜ本籍地をいつまでも北海道にしておくのだ?