母が亡くなって、3か月かかり、ようやく相続手続きがすべて終了しました。
なぜこんなに時間がかかったのか。
母の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を収集するのが大変だったからです。
目次
相続人は誰だ
相続が発生すると、何よりまずは相続人が誰なのかを特定する必要があります。
法定相続分、遺留分、相続税の計算なども、相続人が誰なのか、人数は何人かなどが大きく関わってきます。
相続権がある人を特定するには、「出生から死亡までの全ての戸籍謄本」が必要になります。
私の母の場合も何度か転籍がありましたので、数通になりました。
戸籍謄本収集
出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃えるには、まずは最期の本籍地で最新の戸籍謄本を取ります。
最新の戸籍謄本を取得したらそれを読み解き、1つ前の戸籍を取ります。
遠方であれば申請用紙を役所のホームページからダウンロードし、記載の上、定額小為替を入れて郵送で申請をします。
これを何度か繰り返し、出生までさかのぼるのです。
広域交付制度とは
しかし、令和6(2024)年3月1日から「広域交付制度」がスタートします。
全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても、出生から死亡までの戸籍謄本一式を最寄りの役所窓口だけで一括で請求できるのです。
定額小為替の手数料は今高くなりましたし、手間が緩和されるだけでなく費用も節約できます。
一部の戸籍でまだコンピュータ化されていない場合は従来通りの申請方法となります。
空き家問題解消に繋がるか
広域交付制度は、ありがたいです。
今「空き家問題」が日本の課題ですし、相続登記がまもなく義務化されます。
それにともなっての「広域交付制度」スタートなのかもしれませんね。
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