母が亡くなった後、私は速やかに母のマンションの相続手続きをしました。
私が法務局に出向いてこのマンションの相続手続きをしてから、何通もの、いや何十通もの「マンション売りませんか?」というDMが私宛に届いています。
私はこのマンションに住み続ける予定なので、売りませんよ。
マンションはそれほど問題にはなっていませんが、今我が国では「空き家」で悩んでいる人が少なくありません。
いわゆる「空き家問題」です。
目次
空き家問題
空き家にしてしまうリスクは様々あります。
- 不法投棄
- 破損・倒壊 母の生家(空き家)は水漏れしていました
- 不審者・犯罪 友人の実家(空き家)にも泥棒が入ったそうです
- 雑草が茂る
- 動物被害 北海道の親戚宅(空き家)にはアライグマが住みついていました
- 害虫が発生
空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が不十分な空き家を「特定空き家」と指定し、市町村が指導・勧告できるようになりました。
指定された時点で住宅用地特例は解除となり、固定資産税は6倍になります。
さらにこれに従わない場合、50万円以下の罰金が課せられるケースもあります。
相続した不動産を売る
不要の不動産を相続した場合、住んでいなくても維持費はかかるし、それを売却するにも譲渡税などが気になります。
不動産を売却した際に発生した所得は課税対象ですが、相続した空き家を3年後の年末までに売却した場合は、特例措置の利用により譲渡所得から最高3,000万円まで控除されます。
ただし、この特例の利用には売却金額が1億円以下であることや相続直前まで被相続人が居住していたことなど、いくつもある要件を満たす必要があります。
相続放棄
税金の支払いはともかく、まずはその相続した不動産が売れるかどうかが問題ではないのか?
不動産(負動産?)などの遺産を受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたようです。
人口の減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘しています。
放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もあります。
高齢者が住んでいた家
空き家になる直前、その家には高齢者が住んでいた場合が多いのではないでしょうか。
住人である高齢者が施設に入所したり、引っ越したり、亡くなったり、その結果空き家になる。
高齢者は戸建ての家を管理するのが難しく、もしかしたらゴミ屋敷になっていた可能性もある。
家のメンテナンスが充分ではなくて、あちこち不具合があったかもしれません。
妹の義父も戸建てに独り暮らししていますが、先日台所のシンクの詰まりを10万円かけて治したばかりなのに、今度は「トイレが詰まった」と電話してきたみたいです。
慌てて業者に連絡したら、取り替えないとだめだと言われ、見積もりしてもらったら、20万円強。
こうなると家ごと建て替えた方がいいのではないだろうか。
古い家の不具合を思うと、空き家が増えるのも無理はない気がする。
更地にしないと売れないでしょう。
更地にしても売れないかも。
親が亡くなり、子供が地元を離れている場合、実家の維持費や固定資産税の負担は悩ましい問題です。
また、思い出のある実家を売却することを躊躇する人も多いようですよ。