12月は気ぜわしい季節ですね。
毎日があっという間に過ぎていきます。
目次
年賀状出していますか?
今せっせと年賀状の仕上げをしています。
印刷はすべて終わりましたが、一言を直筆で添える作業です。
25日までにポストインするようにと、郵便局が呼び掛けています。
今、年賀状を出す人は少なくなっています。
私の子供たちも誰も年賀状は出していません。
私世代でも出す人が減ってきています。
高齢になったのを理由に「今年で年賀状は最後にします。」という年賀状終了の記載をする話もよく聞きます。
自然消滅で年賀状を出さなくなるより、きちんと辞退する旨を伝えた方が不義理という思いが残りません。
その場合は一言「勝手ではございますが、今後も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます」と加えた方が、もらった方も穏やかな気持ちになれますね。
93歳の母は「年賀状は出しておいてね。出さなかったら亡くなったかと思われるでしょ。」と言うので、母の分も私が印刷します。
今年は身内や親戚に不幸が多かったので、印刷する枚数はずいぶんと少なくなりました。
”突然相続”って、何?
テーマは「突然相続」でした。
ある日突然、身に覚えのない相続に巻き込まれるという「突然相続」が増えているというのです。
たとえば資産価値のない住居。いわゆる「負動産」です。
また全く関係のない借金。
そして税金の滞納。
こういった相続が突然自分の身に降りかかってくることがあるのです。
住める状態ではない古い家の解体作業には何百万円もかかることもありますし、固定資産税も馬鹿にはなりません。
ましてや付き合いのない人の税金を払うなんて腑に落ちません。
これらがどうして、突然相続することになるのでしょうか。
誰の遺産を相続するって?
たとえば、まったく疎遠の叔父や叔母。つまり親の兄弟です。
あとは幼いころ離婚して縁が切れたはずの実の親。
もしくは離婚後、再婚した親の子供。
ほとんど関わりがないと思っていた親族の死後、血縁関係を根拠に相続権が巡り、資産価値のない住居や関係ない借金の始末を求められるわけです。
相続するのはまず配偶者。
でもその配偶者が亡くなっていたら?
次に相続するのは子供。
でもその子供が財産放棄していたら?
次に相続するのは親。
でもその親が亡くなっていたら?
次に相続するのは兄弟。
でもその兄弟が亡くなっていたら?
そうするとその兄弟の子供にまで相続が渡り、ほとんど付き合いのなかった叔父の財産が自分に降りかかってくることがあるのです。
相続放棄するための3か月ルールって何?
じゃあ、相続放棄すればいいんだ!
遺産はもらえないけど(負動産なんていらないし)借金もこちらに回ってくることはない。
でも意外に知らないのが、相続放棄における「3か月ルール」
私は父が亡くなった時にこの「3か月ルール」を知りました。(妹に教わりました)
番組に出演されていた女性。
その女性のご両親は30年前に離婚されていました。
女性は母親と家を出て、その家には父親とその再婚相手が住んでいました。
去年7月、父親が他界。
再婚相手の女性はその家を出ていき、相続を放棄。
自分も相続放棄したいと、子供である女性は弁護士事務所に駆け込みましたが、すでに3か月が過ぎており、相続放棄できなかったのです。
3か月ルールとは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月。 すなわち、「相続開始の原因である事実」及び「自分が法律上の相続人となった事実」の両方を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならない。」 ということです。
亡くなってから3か月ではなく、自分が相続人であることを知った日から3か月というのがポイントですね。
突然相続にならないために
今離婚するカップルは増えています。
また、親戚との関係は疎遠になっているのが現状です。
私は父を8年前に亡くしています。
父の兄弟で残っているのは叔父がひとり。
母の姉妹は皆亡くなりました。
従兄弟たちとは年賀状のやりとりくらいです。(皆遠方に住んでいます)
この先、母が亡くなったとしても従兄弟や叔父とは年賀状だけでも繋がっているべきだと思いました。
親戚とはお互いの近況・・・とまではいかなくても所在だけでも知っておかないと、”突然相続”なんて災難が降りかかったり、もしくは甥っ子や姪っ子に迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。
私の親戚には莫大な遺産をもっている人はいません。たぶん。
借金を抱えている人もいません。たぶん。
自分に”突然相続”が降りかかってくることはないと思います。
でもね。
年賀状、出そう。