平成27(2015)年1月からの税制改正により相続税が増税されることを受け、10月19日を「相続税を考える日」としました。
目次
相続手続き
私の母は昨年9月に亡くなりました。
その後すぐに相続の手続きに着手しましたが、結局すべて終わったのは12月でした。
母がたくさん不動産などを所有していたわけではありません。
相続すべき不動産は、住んでいたマンションのみ。
あとはほんの少しの預貯金。
それでも時間がかかりました。
戸除籍謄本収集
何に時間がかかったって、まず母の戸除籍謄本の収集に時間がかかりました。
出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなった方、私の場合は母)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。
隠し子がいる可能性とかね。
戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。
母が亡くなって数か月後には、戸籍謄本の収集がずいぶんと楽になる制度が導入されました。
私の本籍も北海道にあるので、それを便利に取得するために、母の相続手続きをきっかけに、利用登録申請をしました。
これで遠方であっても、近所のコンビニで戸籍謄本を取得することができます。
法定相続情報証明制度
平成29(2017)年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
私もこの制度を利用しましたから、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要はありませんでした。
父が亡くなった時はこの法定相続情報証明制度がまだありませんでしたから、妹は書類の束を持って、郵便局やら銀行やら法務局をグルグル回ったそうです。
法定相続情報証明制度の手続の流れ
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出の記入・登記所へ申し出
以上で、法定相続情報一覧図の写しの交付が可能です。
手数料はかかりません。
提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管され、この間は再交付してもらうことも可能です。
必要な書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 申出人(相続人の代表)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証とかマイナンバーカードとか)
各相続人の住民票の写しが必要な場合もあります。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図…あまり作成する機会はないかと思われますが、記入様式は法務局ホームページに掲載されています。
そして、私の場合は、なにしろ法務局窓口のおじさん(おじいさん?)がとても丁寧に教えてくださったのです。
愛想皆無でしたが、親切に教えてくださり、とても助かりました。

私の相続手続きはとてもシンプルでしたが、不動産をたくさん所有している方や会社経営をされている方は専門家にお願いする必要があるかもしれませんね。
友人は1年以上にわたって、弁護士さんにお願いしながら手続きに奮闘しています。

